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コロナ対策改正特措法で何が変わる?
新型コロナウイルス対策の特別措置法などの改正案が成立し、今月13日に施行されます。
この改正によって何が変わるのか、見ていきましょう。
改正ポイント(1) 施設の使用制限の「命令」
ポイントの一つ目は、施設の使用制限です。
従来、緊急事態宣言のもとで都道府県知事は施設の使用制限を「要請」してきました。
これからは、もう一段階強い権限が知事に与えられ、正当な理由なく応じない事業者などには「命令」できるようになります。
改正ポイント(2) 「まん延防止等重点措置」の新設
ポイントの二つ目は、「まん延防止等重点措置」が新たに設けられることです。
緊急事態宣言は感染状況で最も深刻な「ステージ4」相当で発令されましたが、まん延防止等重点措置は「ステージ3」相当で適用されるものです。
政府が「まん延防止等重点措置」の対象地域とした都道府県の知事は、事業者に対し営業時間の変更などを要請し、応じない場合は命令できます。
緊急事態宣言を解除した後、まん延防止等重点措置へ移行することにより、段階的に緩和しながら、感染拡大を抑え込むことが期待されています。
改正ポイント(3) 「命令」に応じない事業者への過料
都道府県知事の「命令」に応じない事業者には行政罰としての過料が設けられます。
●緊急事態宣言の期間 30万円以下
●まん延防止等重点措置の期間 20万円以下
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こうした対策が、新型コロナウイルス感染症の収束に効果を発揮することが大いに期待されます。
同時に、使用制限により苦しい経営環境に陥る事業者への十分な財政支援を忘れてはならないと思います。
■詳しくは、NHKおうちで学ぼう!「【詳細】コロナ対策の改正特別措置法など成立 その内容とは? (2021年2月3日)」へ
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