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コロナ対策改正感染症法で何が変わる?
新型コロナウイルス対策の特別措置法の改正と同時に、感染症法も改正され、今月13日に施行されます。
その内容について、知っておきましょう。
改正ポイント(1) 感染者に自宅・宿泊療養を要請
都道府県知事などが軽症・無症状の感染者に自宅療養や宿泊療養を要請できるようになります。
その要請に応じない場合は入院を勧告し、それでも応じない場合や入院先から逃げた場合には、行政罰として「50万円以下の過料」が科せられます。
なお、自宅療養では家庭内で感染が広がったり、容体が急変したりするリスクがあります。
そのため厚生労働省は「ホテルなどでの宿泊療養を基本とする」という方針を出しています。
感染して軽症・無症状の場合、できる限り宿泊療養を選択する方が望ましいでしょう。
改正ポイント(2) 保健所に協力しないと30万円以下の過料
保健所は感染者に対して、感染経路を把握するために行動歴などの聞き取り調査を行います。
こうした調査に対して正当な理由なく虚偽の申告をしたり、調査を拒否したりした場合、行政罰として「30万円以下の過料」が科せられます。
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今回の感染症法の改正は、個人の自由をある程度制限することになります。
しかし、行き過ぎない範囲で、コロナ収束に向けてみんなで協力していきたいものです。
■詳しくは、NHKおうちで学ぼう!「【詳細】コロナ対策の改正特別措置法など成立 その内容とは?(2021年2月3日)」へ
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