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今朝のLINKED通信

憲法

コロナ対策を憲法の視点から見てみると?

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために、休業や営業時間短縮の要請・指示、
そして外出自粛要請などが出されています。
これらは、憲法の視点から見るとどうなのでしょうか。
筑波大学の研究グループが検証しました。

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憲法上認められるかどうか、という専門家の検討。

検討したのは、筑波大学の秋山肇助教らの研究グループです。

日本では2020年3月以来、新型コロナ感染症対策として、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、休業や営業時間短縮の要請・指示、外出自粛要請が行われ、2021年2月には罰則も導入されました。

これらの措置には、日本国憲法が保障する営業の自由や移動の自由など、個人の自由を制限する側面がありますが、それが憲法上認められるかについては、十分に検討されていません。

個人の自由よりも公衆衛生保持や生命権が優先される。

この研究では、憲法上の概念を「個人の自由を保障する概念」と「個人の自由を制限しうる概念」に分けて検討。

営業の自由と移動の自由は前者に属し、主に居住、移転および職業選択の自由(憲法22条)および財産権(同29条)により保障されます。

一方、後者には、生命権(同13条)、生存権・公衆衛生(同25条)および公共の福祉(同13条)が含まれます。

さまざまな学説や判例から、公衆衛生の保持は公共の福祉に含まれるとされていることから、憲法は、営業の自由および移動の自由の制限を許容していると考えられるという検討結果になりました。

また、政府は新型コロナ感染症に起因する生命へのリスクを低減させる責任を負っていると結論づけました。

パンデミックのなかで、いろいろな法改正が決定されていますが、このように時々立ち止まって、憲法の視点で検証することはとても重要ではないでしょうか。

→論文情報:【F1000Research】COVID-19 対策と⽇本国憲法:新型インフルエンザ等対策特別措置法に着⽬して

■詳しくは、大学ジャーナル「コロナ対策を憲法視点から分析、公衆衛生保持や生命権は個人の自由に優先 (2021年3月28日) 」へ

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