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毎日発信 今朝のLINKED通信

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今朝のLINKED通信

新型コロナワクチン接種は国民の努力義務!?

早ければ今年の2月後半から始まるといわれる、国内での新型コロナワクチンの接種。
「必ず受けなくてはいけないのかな、どうなのかな」と不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
今回は、予防接種法について確認しておきたいと思います。

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予防接種法が改正された。

2020年12月2日、国会で予防接種法が改正されました。

その結果、新型コロナワクチンの接種類型は「臨時接種」となり、費用は国の負担で無料として、速やかな接種を勧めるとともに、国民には努力義務が課せられることになりました。もちろん、健康被害に対する救済も高水準で実施されます。

予防接種には、予防接種法によって接種の努力義務が課せられている定期接種と、必要に応じて任意に接種を受ける任意接種があります。

定期接種されているワクチンは、結核(BCG)、ポリオ、麻疹(ましん)・風疹混合(MR)、麻疹(はしか)、風疹、ジフテリア・百日咳(ひゃくにちぜき)・破傷風(三種混合DPT/二種混合DT)、日本脳炎の7種類があります。それらと同じように、努力義務が課せられるというわけです。

努力義務と言われると、「そうか、ワクチンを接種しないことは後ろめたいことなんだ」というイメージがあります。しかし、今回の改正には、ワクチンの有効性や安全性が十分に確認できない場合は、努力義務を適用しないという規定も盛り込まれます。また、接種しなくても罰則はありません。

初めて人に接種されるmRNAワクチン。これからもしっかり情報を収集し、有効性や安全性を理解した上で、正しく判断したいものですね。

■詳しくは、「日本感染症学会ワクチン委員会「COVID-19ワクチンに関する提言」(第1版)へ。 」へ

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