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新型コロナワクチン接種は国民の努力義務!?
早ければ今年の2月後半から始まるといわれる、国内での新型コロナワクチンの接種。
「必ず受けなくてはいけないのかな、どうなのかな」と不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
今回は、予防接種法について確認しておきたいと思います。
予防接種法が改正された。
2020年12月2日、国会で予防接種法が改正されました。
その結果、新型コロナワクチンの接種類型は「臨時接種」となり、費用は国の負担で無料として、速やかな接種を勧めるとともに、国民には努力義務が課せられることになりました。もちろん、健康被害に対する救済も高水準で実施されます。
予防接種には、予防接種法によって接種の努力義務が課せられている定期接種と、必要に応じて任意に接種を受ける任意接種があります。
定期接種されているワクチンは、結核(BCG)、ポリオ、麻疹(ましん)・風疹混合(MR)、麻疹(はしか)、風疹、ジフテリア・百日咳(ひゃくにちぜき)・破傷風(三種混合DPT/二種混合DT)、日本脳炎の7種類があります。それらと同じように、努力義務が課せられるというわけです。
努力義務と言われると、「そうか、ワクチンを接種しないことは後ろめたいことなんだ」というイメージがあります。しかし、今回の改正には、ワクチンの有効性や安全性が十分に確認できない場合は、努力義務を適用しないという規定も盛り込まれます。また、接種しなくても罰則はありません。
初めて人に接種されるmRNAワクチン。これからもしっかり情報を収集し、有効性や安全性を理解した上で、正しく判断したいものですね。
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